通貨払いの原則とは、賃金を「通貨」で支払わなければならないという決まりです。お金の代わりに実物による給与、その他通貨ではないものを使っての給与の支払いは認められていません。
直接払いの原則とは、賃金を労働者の家族など本人以外の人に支払ってはならないとするルールのことです。給与は、実際に労働を行った本人にのみ支払う決まりとなっています。
全額払いの原則とは、原則的に雇用者は労働者に対して賃金の全額を支払わなければならないという決まりです。
毎月払いの原則とは、賃金を毎月1回支払うという意味のルールです。賃金の締日はすべての雇用者にとって同じ日ではなく、○月○日から翌月の○月○日までというように、各月で一定の期間を設けて支払うことが可能です。
一定期日払いの原則とは、特定の期日に賃金を支払わなければならないとする原則です。毎月の月末(月給)や毎週○曜日(週給)のように定めることはできますが、日付が変動するような払い方を設定することはできません。
通貨払いの原則では、日本円を現金で支払うケース以外にも本人からの同意や労使協定によって、現金以外での支払いが可能となっています。一例として、定期券の現物支給や小切手による支払いが挙げられます。
賃金は、本人への支払い以外にもいくつかの例外があります。労働者が入院中などで事情があり、妻などの使者が代わりに受け取るケースや、裁判所から給与差し押さえ命令が出ている場合、差し押さえを行っている債権者に支払う方法が代表例です。
賃金を全額払いにする例外として、保険料などを引いた控除後の賃金を支払うケースが挙げられます。また、社宅や各種積立金の天引きなども例外として考えることができます。
例外として、賞与(ボーナス)などの臨時的な賃金のみ、1回に限定されず支払うことができます。
一定期日払いは、決まった期日を迎えると支払いをしなければならない決まりです。ただし例外として、休日にかかったため期日以外の日に支払いを行う場合や、傷病・出産といった場合に労働者から費用が請求されたときには、期日前でも賃金の支払いが可能となります。
賃金支払いの5原則が守られなかった場合、労働基準法第24条違反となります。
支払い義務をもつ雇用主などに30万円以下の罰金刑が下されるほか、時間外労働などの割増賃金が支払われなかった際には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
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